委員会の構成
業務委員会
業務委員会 設置要綱
制定 平成30年5月18日
(目的)
第1条
この要綱は、一般社団法人日本消防服装・装備協会(以下「協会」という。)定款 第 46 条の規定に基づき、協会が行う防火服等に係る業務の企画、立案等の円滑な審議 とその実施促進を行うために、協会の内部組織として設置する「業務委員会」に関し、 必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条
業務委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定、実施等を行うもの とする。
- 事業計画書の策定に関すること。
- 消防服装等の開発改良、技術向上、普及に資する奨励に資する会長表彰、全国消防機器協会会長表彰及び消防庁長官表彰候補者の選定、推薦等に関すること
- 関係機関及び団体との連絡協調に関すること。
- 防火服等の自主管理に関すること。
- その他協会の行う業務に関すること。
(委員)
第3条
委員会の委員は、協会の会員会社から推薦を受けた者とし、協会会長が委嘱する。
2 委員会の委員は、協会の会員会社から複数推薦することができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(委員会の構成等)
第4条
委員会は、前条の委員により構成する。
2 委員会には、審議する項目ごとに部会を置くことができる。
(委員長等)
第5条
委員会の委員長は、協会副会長の職にある者をもってあてる。
2 委員会の副委員長は、協会理事又は監事の職にある者をもってあてる。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長が職務を代理する。
4 委員長は、委員会を統括する。
5 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、これを開催する。
6 委員長は、委員会の審議、検討結果等を理事会に報告する。
(委員会の経費等)
第6条
委員会に係る経費等については、別途定める。
(事務局)
第7条
委員会の事務局は、協会内に置く。
(補則)
第9条
その他委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
広報委員会
広報委員会設置要綱
制定 平成30年4月1日
(目的)
第1条
この要綱は、一般社団法人日本消防服装・装備協会(以下「協会」という。)定款 第 46 条の規定に基づき、協会の業務に関する広報の企画、立案等の円滑な審議とその 実施、促進を行うために、協会の内部組織として設置する「広報委員会」に関し、必要 な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条
広報委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定、実施等を行うものとする。
- 協会の行う業務の広報に関すること。
- 消防服装・装備等の広報に関すること。
- 関係機関及び団体の行う展覧会、展示会等に関すること。 (4) 防火服等の自主管理の広報に関すること。
- その他協会の行う業務に係る広報に関すること。
(委員)
第3条
委員会の委員は、協会の会員会社から推薦を受けた者とし、協会会長が委嘱する。
2 委員会の委員は、協会の会員会社から複数推薦することができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(委員会の構成等)
第4条
委員会は、前条の委員により構成する。
2 委員会には、審議する項目ごとに部会を置くことができる。
(委員長等)
第5条
委員会の委員長は、協会副会長の職にある者をもってあてる。
2 委員会の副委員長は、協会理事又は監事の職にある者をもってあてる。 3 委員長に事故がある場合は、副委員長が職務を代理する。
4 委員長は、委員会を統括する。
5 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、これを開催する。
6 委員長は、委員会の審議、検討結果等を理事会に報告する。
(委員会の経費等)
第6条
委員会に係る経費等については、別途定める。
(事務局)
第7条
委員会の事務局は、協会内に置く。
(補則)
第9条
その他委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
技術委員会
技術委員会設置要綱
制定 平成30年5月18日
(目的)
第1条
この要綱は、一般社団法人日本消防服装・装備協会(以下「協会」という。)定款 第 46 条の規定に基づき、服装・装備等に関する技術的な調査検討等を行うために、協 会の内部組織として設置する「技術委員会」に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条
技術委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定、実施等を行うもの
とする。
- 消防服装・装備等に関する調査・研究に関すること。
- 消防服装・装備等に関する技術基準の検討・作成に関すること。
- 防火服等の自主管理の調査・研究等に関すること。
- その他協会の行う業務に係る調査・研究に関すること。
(委員)
第3条
委員会の委員は、協会の会員会社から推薦を受けた者とし、協会会長が委嘱する。
2 委員会の委員は、協会の会員会社から複数推薦することができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(委員会の構成等)
第4条
委員会は、前条の委員により構成する。
2 委員会には、審議する項目ごとに部会を置くことができる。
(委員長等)
第5条
委員会の委員長は、協会副会長の職にある者をもってあてる。
2 委員会の副委員長は、協会理事又は監事の職にある者をもってあてる。
3 委員長に事故がある場合は、副委員長が職務を代理する。
4 委員長は、委員会を統括する。
5 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、これを開催する。
6 委員長は、委員会の審議、検討結果等を理事会に報告する。
(委員会の経費等)
第6条
委員会に係る経費等については、別途定める。
(事務局)
第7条
委員会の事務局は、協会内に置く。
(補則)
第9条
その他委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年5月18日から施行する。
ISO消防服装・装備対策委員会
ISO消防服装・装備対策委員会設置要綱
制定 平成29年7月21日
(目的)
第1条
この要綱は、一般社団法人日本消防服装・装備協会(以下「協会」という。)定款 第 46 条の規定に基づき、「ISO/TC94/SC14」等に対する国内外における円滑 な審議とその促進を行うために、協会の内部組織として設置する「ISO消防服装・装 備対策委員会」(以下「対策委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条
対策委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定、実施等を行うもの
とする。
-
- ISO/TC94/SC14 に関するCD(委員会原案、)、DIS(国際規格案)等に対処する基本方針に関すること。
- ISO/TC94/SC14 に関するCD(委員会原案、)、DIS(国際規格案)等に対する国内意見等の調整等に関すること。
- ISO/TC94/SC14 国内対策委員会に対する対応に関すること。
- ISO/TC94/SC14 国際会議への代表者の派遣等に関すること。
- その他ISO/TC94/SC14 の対応に関すること。
(委員)
第3条
委員会の委員は、協会の会員会社から推薦を受けた者とし、協会会長が委嘱する。
2 委員会の委員は、協会の会員会社から複数推薦することができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(委員会の構成等)
第4条
委員会は、前条の委員により構成する。
2 委員会には、審議する項目ごとに部会を置く。
(委員長等)
第5条
委員会には、委員の互選による委員長を置く。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 委員長は、必要に応じ副委員長を指名することができる。
4 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、これを開催する。
5 委員長に事故がある場合は、副委員長が職務を代理する。
(部会)
第6条
委員会には、次に掲げる部会を設置する。
(1) 防火衣関係部会
(2) 防火帽関係部会
(3) 防火手袋部会
(4) 防火靴関係部会
(5) 活動服関係部会
(6) その他装備関係部会
2 部会の委員は、協会の会員会社から推薦を受けた者とし、協会会長が委嘱する。
3 部会の部会長は、委員会の委員の内から、委員会の承認を受け、委員長が指名する。
4 部会長は、必要に応じ副部会長を指名することができる。
5 部会長は、当該部会を統括する。また、部会長に事故がある場合は、副部会長が職務を代理する。
6 部会長は、当該部会において、審議、検討した結果を必要に応じ、委員会に報告する。
(委員会の経費等)
第7条
委員会に係る経費等については、別途定める。
(事務局)
第8条
委員会の事務局は、協会内に置く。
(補則)
第9条
その他委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月21日から施行する。