目次
01. 防火服等自主管理制度とは?
一般社団法人日本消防服装・装備協会(以下「協会」)は、防火服等の品質を確保するために自主管理を行っています。
対象とする防火服等は、次のものです。
- 防火服
- 防火帽・しころ
- 防火手袋
- 防火靴
- 防火フード
- 活動服
02. 防火服等自主管理委員会の設置
自主管理にあたっては、客観性・公平性を確保するため第三者からなる防火服等自主管理委員会(以下「管理委員会)という)を協会内に設置します。
管理委員会の業務は、次の通りです。
- 防火服等指定試験所の審査
- 防火服等の型式承認に係る審査
- 防火服等に関する技術基準等の審査
- 防火服等に関する品質確認
- その他防火服等の品質を確保するための事項
03. 防火服等の技術上の基準の根拠
防火服等の技術上の基準については、ISO、ガイドライン等に準拠して、協会が作成し、関係者に公表しています。
04. 防火服等指定試験所の指定
防火服等に係る試験データの信頼性等を確保するため、防火服等指定試験所制度を導入しています。
(1)指定を受けようとする者は、協会に申請します。
- 防火服等の完成品のみでなく、防火服等の生地や原材料についての試験をするものも含みます。
- 自社製品のみの試験を行うものも含みます。
- 依頼により、試験を行うものも含みます。
(2)申請に係る書類等
- 申請書
- 試験所概要調書(試験所の所在地、試験所の配置等の分かるもの)
- 試験設備機器一覧表(名称、試験内容等の分かるもの)
- 試験実施体制等概要調書(組織、担当部署、責任者等が分かるもの)
- 試験マニュアル等の概要書(試験手順等を規定しているものの名称、概要等)
- 試験結果の記録、保存等に関する規程等の名称概要等
- その他(試験の一部を外部委託する場合、当該試験に関する上記等の書類)
- 申請手数料
(3)協会は、自主管理委員会に審査を付託、審査結果に基づき協会会長が指定します。
(4)指定試験所は、防火服等の種別・型式ごとに試験(生地・原材料に関する試験を含む。)を行い、試験データを作成します。
(5)指定試験所の要件
- 試験機器、試験体制、試験基準・試験マニュアル等を整備する。
- 試験データ等を一定期間保存する。
(6)指定試験所の審査に係る経費は、有料(申請手数料)です。
————
一般社団法人 日本消防服装・装備協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 2-9-16 日本消防会館 3F
TEL: 03-6550-8199 FAX: 03-6550-8233
05. 防火服等指定試験所の指定の有効期限と更新
(1)指定試験所の指定の有効期間は、5年間とする。
(2)継続する場合は更新確認を行う。
(3)更新に係る審査は、自主管理委員会が行う。
(4)更新の審査に係る経費は、有料(申請手数料)とする。
06. 防火服等の種別・型式ごとの試験データの作成
防火服等の型式認定を受けようとする者は、予め指定試験所において試験を行い、試験データを作成します。
07. 防火服等の種別・型式ごとの型式認定の取得
(1)防火服等の型式認定を受けようとする者は、申請書に試験データ等関係種類を添付し、協会に申請。
(2)協会は、管理委員会に審査を付託、審査結果に基づき協会会長が認定。
(3)種別・型式(範囲等については、別途検討)ごとに申請
(4)型式認定申請に係る書類
- 申請書
- 防火服等の仕様書・明細書
- 防火服等の外形図、構成図等
- 品質確認済表示の表示方法、表示位置等
- 指定試験所の実施した試験結果データ
- 工場設備概要調書
- 製造工程概要調書
- 社内検査体制等概要調書
- 検査マニュアル等の概要書(試験手順等を規定しているものの名称、概要等)
- 検査結果の記録、保存等に関する規程等の名称概要等
- その他(製造の一部を外部委託している場合、当該製造に関する上記等の書類)
- 申請手数料
(5)型式認定の審査に係る経費は、有料(申請手数料)です。
————
一般社団法人 日本消防服装・装備協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 2-9-16 日本消防会館 3F
TEL: 03-6550-8199 FAX: 03-6550-8233
08. 型式認定の有効期間と更新
(1)型式認定の効力の有効期間は、5年間とです。
(2)継続する場合は更新確認を行います。
(3)更新に係る審査は、自主管理委員会が行います。
(4)更新の審査に係る経費は、有料(申請手数料)です。
09. 型式承認を取得したものの製造
(1)防火服等の型式認定を受けた者は、当該防火服等について認定を受けた型式に係る形状等に適合するように製造し、その品質を確保しなければなりません。
(2)製造、検査等の記録を作成し、一定期間(製造後10年程度)保存しなければなりません。
10. 品質確認済の表示を付して、展示・販売等
(1)防火服等について品質を確認したものについては、製造者等自らが次のマークを表示します。
(2)表示を付したものを展示・販売等に供します。
(3)品質確認済表示の使用料は、所定額を自己申告により、協会に納付します。
11. フォローアップを実施
協会は、品質を確認するためのフォローアップを実施します。
(1)指定試験所又は防火服等の製造所等には、原則として、年1回以上、立入確認を行います。
(2)品質の確認等は、自主管理委員会が行います。